令和5年度薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業

令和5年3月16日

「薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業」が実施されることとなり、厚生労働省から、事業実施者となる都道府県薬剤師会宛に、実施要綱等が示されましたので、お知らせいたします。

【事業内容】

薬局が、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して調剤及び電話等による服薬指導等を行い、患者宅等に配送業者により薬剤を配送又は薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の費用の補助
薬局における、電話等による服薬指導等及び薬剤の配送※(本事業の補助対象とならないものも含む)の実施状況の把握

※「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づき実施する電話等による服薬指導等。

1 補助の対象

岩手県内に所在する薬局において、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(以下「0410 事務連絡」という。)等に基づき、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して調剤及び電話等による服薬指導等を行い、患者宅等に配送業者を利用して薬剤を配送又は薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の以下の費用。

・患者宅等へ配送業者を利用して薬剤を配送した場合の配送料【実費】
・薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費【実費】

2 薬局への補助額(薬局から岩手県薬剤師会への請求額)

処方箋の備考欄に「CoV自宅」又は「CoV宿泊」と記載されている患者宅等への

⑴ 配送業者を利用して薬剤を配送した場合の配送料【実費】
⑵ 薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費【実費】

処方箋記載 配送方法 補助額及び請求額 薬剤配送に関する
患者負担額
CoV 自宅
CoV 宿泊
薬局の従事者(薬剤師以外)が
届けた場合
交通費(実費) 0 円
配送業者 配送料(実費)

薬局で実際に負担した配送料及び交通費(以下、配送費)の実費額を上回る額の請求は認められず、請求額には振込手数料・代引き手数料等の支払いに係る各種手数料、配送に係る人件費は含まれません。

請求にあたっては、請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)の写しの提出が必要となります。根拠資料を示すことができないもの(例:徒歩・自転車・車等で従事者が届けた場合等)は補助対象として想定されていません。
薬剤師が患者宅等に薬剤を届けた場合は、所定の保険点数が算定できることから、補助の対象外となります。

【令和3年9月28日.厚⽣労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」より】
(問16:答)
保険薬局において、⾃宅・宿泊療養を⾏っている者に対して発⾏された処方箋(備考欄に「CoV ⾃宅」又は「CoV 宿泊」と記載されているものに限る。)に基づき、調剤を実施する場合において、処方箋を発⾏した医師の指示により、当該保険薬局の薬剤師が当該患者に緊急に薬剤を配送した上で、当該患者の療養している場所において、当該患者に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理指導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)を算定できる。
また、上記の患者に緊急に薬剤を配送した場合であって、対面による服薬指導を実施する代わりに、当該患者に対して、緊急に電話や情報通信機器(以下「電話等」という。)を用いた服薬指導を実施した場合又は当該患者の家族等に対して、緊急に対⾯若しくは電話等による服薬指導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200点)を算定できる。
なお、この場合、薬剤服⽤歴管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等は併算定できない。
この取扱いは、本事務連絡の発出⽇以降適⽤される。

3 配送方法及び配送に関する留意点

患者と相談の上、適切な配送方法を選択してください。
薬剤の持参・配送に際しては、感染拡大防止の観点から、患者または家族等と直接接触しない方法となるよう留意してください。
配送業者を使用する際は、品質保持の確保や緊急性等を考慮した上で、適切と考えられる方法を利用してください。

4 薬局における請求・報告の手続き

薬剤の配送等を行った薬局においては、月ごとの配送等に要した費用等及び0410 事務連絡に基づく電話等服薬指導の実施状況について、翌月15日までに所定のエクセルファイルに入力いただき、提出フォームにより岩手県薬剤師会宛に提出してください。

なお、請求にあたっては、根拠となる資料が必要となりますので、当該資料を「送信フォームから送信」、または、「FAX」により提出してください。

▼こちらのフォームから送信してください
https://www.iwayaku.or.jp/yakuzaikoufuform/

(根拠となる資料の例)
配送料・交通費の金額がわかるもの(配送業者等の伝票控え、請求書、領収書等、公共交通機関の領収書等)

※ 請求の根拠となる資料について
公共交通機関(電車・バス)の場合、領収書の発行が難しい場合があるため、客観的に証明できるものとして、移動経路の記録及び料金の記録で対応することも可能です。
また、公共交通機関(電車・バス)が事業の対象として想定されますが、緊急時や移動手段が他にない時など、利用せざるを得ない状況においてタクシーを利用いただくことは差し支えありません。
記録例:(電車・バスの場合)
利用日/従事者氏名/目的地(届け先)/利用交通機関名/利用区間(A駅〜B駅)/料金、を記録する等。

☆ 電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況の報告のお願い

厚生労働省では、薬局における、0410 事務連絡「5.本事務連絡による対応期間内の検証」に基づく検証のために必要な情報を収集するため、電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況については、本事業の補助対象ではないもの(0410対応)も含め、翌月15日までに所定のエクセルファイルに入力いただき、提出フォームにより岩手県薬剤師会宛に報告いただきますようお願い申し上げます。

5 事業の開始・終了時期

令和5年3月1日から令和6年2月末日分まで(予定)
※ 予算の範囲内での実施となりますので、実施期間の途中で予算の上限に達した場合はその時点で終了する可能がありますので、ご留意願います。

6 事業費の精算時期

岩手県薬剤師会から薬局に対する費用の精算は、令和6年3月を予定しています。

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