岩手県薬剤師会 使用済み注射針回収事業
≪参考≫岩手県薬剤師会 使用済み注射針回収事業
〇事業の流れ
(1) 岩手県薬剤師会は、当会の使用済みの注射針の回収事業に参加することを希望した薬局について、所定の書類審査により実施手順を順守できることを確認したうえで当該事業参加薬局として認定する。
(2) 認定薬局は、患者に本事業に関する説明を行い、持ち込まれた注射針を預かり、適正に管理し、当該薬局が契約した産業廃棄物回収業者により回収してもらう。(岩手県薬剤師会は回収しない)
(3) 岩手県薬剤師会は、県や県内市町村に対して、本事業及び認定薬局について情報提供し、県民への周知を依頼するとともに、本会ホームページに掲載する。
〇ポスター
認定薬局は、ポスターを薬局内外へ掲示してください。
〇回収容器
必ずしも専用容器でなくても、硬い材質であれば使用済みのプラスチック容器などでも構いません。
※ 材質の柔らかいペットボトルやビニール袋等に入れて、薬局に持ち込まれる場合がありますが、使用済み注射針に対する強度が足りず、受け取った薬局職員が針刺し事故にあう可能性がありますので、予め、説明しておくことが必要です。
※ 回収の際は、針刺し事故を防ぐため、直接手で受け取らず、トレーなどで受け取り、産業廃棄物回収ボックスへ入れるようにしてください。
実施要領
1.事業名
岩手県薬剤師会使用済み注射針回収事業
2.目的
薬局が、使用済み注射針を回収し、適正に管理・処理していることを広く県民に周知することにより、針刺し事故を防ぐとともに、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
3.事業内容
(1) 岩手県薬剤師会は、当会の使用済みの注射針の回収事業に参加することを希望した薬局について、所定の書類審査により実施手順を順守できることを確認したうえで当該事業参加薬局として認定する。
(2) 認定薬局は、患者に本事業に関する説明を行い、持ち込まれた注射針を預かり、適正に管理し、当該薬局が契約した産業廃棄物回収業者により回収してもらう。(岩手県薬剤師会は回収しない)
(3) 岩手県薬剤師会は、県や県内市町村に対して、本事業及び認定薬局について情報提供し、県民への周知を依頼するとともに、本会ホームページに掲載する。
4.対象薬局
特別管理産業廃棄物回収業者と回収に関する契約を締結している岩手県薬剤師会会員の開設する薬局
5.認定
(1) 本事業認定申請書(様式1)に必要事項を記入の上、特別管理産業廃棄物回収業者との回収に関する契約書等の必要書類を添付し、岩手県薬剤師会事務局に提出する。
(2) 認定期間:本事業継続期間は更新不要とする。
(3) 申請内容に変更が生じた場合及び終了時には変更届(様式2)に必要事項を記入の上、特別管理産業廃棄物回収業者と回収に関する契約書等の必要書類を添付し、岩手県薬剤師会事務局に提出する。
6.その他
本要領の改正は、理事会の承認を要する。
令和元年7月20日制定、同日施行
令和2年10月3日一部改正
令和6年11月30日一部改正